大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1897 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮内邦一郎上告趣意について。

刑の執行を猶予するか否かは事実審たる原裁判所の裁量権に委ねられていること

がらであるから、たとい被告人には所論に縷述するような事情があるとしても、そ

れにもかかわらず原審が被告人に対して刑の執行猶予を言渡さなかつたからといつ

て、原判決を目して違法のものということはできない。かかる原判決の量刑非難の

論旨は上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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